|
第1 目的
本会は、CIBの活動を推進するため、日本国内のCIB会員相互の連絡協調をはかり、もってCIB諸活動の円滑な運営、発展に寄与することを目的とし、次のことを行う。
- 日本国内のCIB会員相互の連絡
- CIB本部活動に対する協力
- その他、目的達成に必要なこと
第2 会員
本会の会員は、日本国内のCIB正会員、準会員及び個人会員をもって組織する。
第3 役員
本会に会長1名及び副会長若干名を置き、会長には国立研究開発法人建築研究所の理事長を充てる。
また、副会長は会長の指名する者を充てる。
第4 顧問
本会に第5の本委員会の推薦により、顧問若干名を置くことができる。
第5 委員会
本会の運営並びに事業遂行のため、次の委員会を設ける。
(1)本委員会
- イ 本委員会は、本会の目的遂行に必要な事項の処理、運営を行う。
- ロ 本委員会は、日本国内のCIB 正会員及び準会員の代表者をもって組織し、委員長1名及び副委員長若干名を置く。
- ハ 本委員会の委員長及び副委員長は、それぞれ会長及び副会長が務めるものとする。
- ニ 本委員会は、委員長が必要と認めた都度招集する。
- ホ 委員長が必要と認めた場合は、本委員会に個人会員、顧問その他委員以外の者が出席できる。但し、議決権はない。
- ヘ 本委員会は、委員の過半数(委任状による出席を含む。)の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(2)幹事会
- イ 本委員会の円滑な運営を図るため、本委員会の下に幹事会を設ける。
- ロ 幹事会は、委員長が指名する幹事10名程度をもって組織し、幹事の互選により幹事長1名を置く。
- ハ 幹事長が必要と認めた場合は、幹事会に幹事以外の者が出席できる。
第6 規約の改廃
本規約の改廃は、本委員会の議によるものとする。
第7 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を会長所属機関内に置く。
附則 本規約は、昭和50年10月2日から施行する。
改正 平成15年 1月31日改正
改正 平成28年 2月24日改正
|
|