市町村マスタープランの策定状況に関するアンケート(1/16)
市町村マスタープランに関する地方公共団体の取り組み状況
都市計画法18条の2に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」
(以下通称に従い市町村マスタープラン」という。)は、住民に最も近い立場に
ある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映させて策定する都市計画
のマスタープランとして創設された制度である。
市町村マスタープランは、平10年1月末現在で286市町村で策定され,さら
に多くの市町村で策定作業が進められている。制度創設に係る平成5年の法施行
から約5年を経過していることから,建設省では制度の実施状況をフォローアッ
プするため,以下のアンケートを実施した。
アンケート調査の実施方法
1.調査の対象
都市計画区域を有する全市町村(特別区を含む)。(2025市町村)
2.調査の方法
建設省都市計画課より,各都道府県の都市計画担当課に対し、調査票の送付
及びとりまとめを依頼。
3.調査の時期
平成10年1月末時点として記入を依頼(調査票の記入は平成10年2月12日〜
2月25日)。
4.調査票の回収状況
100%
1.策定の状況
(1)市町村マスタープランの策定状況
(2)今後の策定市町村数の見通し
(3)未着手の理由
(4)策定に要する期間
(イ)策定に要した期間要する期間
(ロ)策定ペースの考え方(1)特徴的といえる部分
(2)特徴的といえる部分の例
(内容)
(表現方法)
(策定過程)
(活用方法)
(その他)
(3)サブタイトル
(サブタイトルの例)
3.盛り込まれた内容
(1)整備開発保全の方針との関係
(2)都市計画決定事項との関係
(イ)将来,都市計画決定を予定する事項との関係
(ロ)都市計画を定める者との関係(特に道路について)
(3)関連する政策テーマとの関係
(4)通達で示された事項との関係
(5)全体構想と地域別構想
(参考)都市計画区域と市町村マスタープランの対象区域
(イ)行政区域と都市計画区域の関係
(ロ)都市計画区域と市町村マスタープランの対象区域の関係
4.策定体制
(1)庁内の体制
(イ)庁内の他部局との調整
(ロ)参加した部局(設置した市町村)
(2)策定委員会
(イ)策定委員会の設置の有無
(ロ)構成メンバー(設置した市町村)
(3)策定の費用
(4)外部への委託
(イ)委託の有無
(ロ)コンサルタントへの依存度
5.策定プロセス
(1)都道府県との調整
(2)周辺市町村との調整
(3)議会との関わり方
(参考)都市計画審議会の設置状況
(4)住民意向の反映
(イ)市町村の住民参加に関する意識
(ロ)住民参加の方法
(ハ)住民参加の例
(住民参加で力を入れた例)
(住民参加に関する反省点の例)
(その他,策定プロセスに関する反省点の例)
6.策定後の活用
(1)周知の方法
(2)市町村マスタープランの活用
(イ)活用の状況
(ロ)都市計画に関する活用
(3)改訂の考え方
7.満足度・意義
(1)満足度
(2)意義
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